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フィリピンの「強化されたコミュニティー隔離措置」概要


フィリピンでは3月18日、ノグラレス大統領府長官により「強化されたコミュニティー隔離措置(Enhanced Community Quarantine)」について、義務および禁止事項(Dos and Don’ts)が発表されました。
 
大統領府のFacebookページには原文があるため、読める方は原文をチェックすることをお勧めしますが、こちらでは日本語で概要を紹介しておきます。
 
 

■Do’s(義務・許可事項)

・全員、自宅から出ないこと
 
・1家庭につき1人のみ、生活必需品を買う目的であれば外出できる
 
・生活必需品の製造や供給に関わる事業者の従業員は外出できる(食品や医薬品の製造、銀行や送金業務、コンビニ、スーパーマーケットの従業員など)
 
・医療従事者、検問所の職員、その他緊急を要するサービスの従事者は外出できる
 
・身分証明書、住民票、雇用証明書、運搬している物品の領収書、その他許可証を常に持って出ること
 
・水道、電気、インターネットなどのライフラインは通常通り稼働する
 
・ごみ収集業者、葬儀・埋葬業者、ガソリンスタンドは通常通り稼働する
 
・BPO事業の従業員や輸出型企業は、会社が用意した隔離施設でのみ営業できる
 
・医療従事者が出勤するための交通手段は、雇用主が提供すること
 
・OFW(海外出稼ぎ労働者)が帰国した際、空港からの交通手段は提供される
 
・歩行、バイクや自転車の走行は許可される
 
・貨物トラックや貨物船の通行・通航は許可される
 
・企業の社員はできる限り在宅勤務する
 
・雇用主は従業員に対しできる限り金銭的な援助をする(冬のボーナスを按分して支給するなど)
 
・労働雇用省、社会福祉開発省は、働けなくなってしまった人たちへの対策を講じること
 
・企業の管理職の者は緊急を要さない限り在宅勤務すること
 
・海外にいるフィリピン人とその配偶者、子供はいつでも帰国できる
 
・その他フィリピンの永住権を持つ者も帰国を許可する
 
・中国、香港、マカオに滞在歴のあるフィリピン人および永住者は、14日間施設で隔離される
 
・その他のルソン島へ到着するフィリピン人および永住者は、自宅隔離する
 
・OFW、バリクバヤン便、および外国籍の者は、自宅もしくはホテルを出た24時間以内であれば、いつでもフィリピンを出国できる
 
 

■Don’ts(禁止事項)

・学校はすべて休校
 
・例外を除き、政府官僚は出勤してはならない
 
・60歳以上の高齢者、心血管疾患、高血圧、糖尿病、慢性閉塞性肺疾患、がんなどの現在病気にかかっている人、妊婦は外出禁止
 
・外出を認められていない者をあなたの職場に連れていってはならない
 
・ぶらぶら外を歩かない
 
・警察や軍などに反抗してはならず、常に敬意を払って接すること
 
・POGOを含むカジノ、ギャンブル施設は閉鎖する
 
・ホテルはいかなる予約も受け付けてはいけない
 
・トライシクル、タクシー、Grab、ジープニー、バス、MRT/LRTなど公共交通機関はすべて停止する
 
・緊急を要さない限りは、雇用主は従業員に出勤を要請してはいけない
 
・Covid-19対策で出勤できないのを理由に、雇用主は従業員を解雇することはできない
 
・旅行、イベント、トレーニングは禁止
 
・フィリピン人は旅行目的で出国することはできない
 
・出国者を見送りに行くのは禁止
 
 
以上がフィリピンの「強化されたコミュニティー隔離措置」の内容となっています。
 
しかし、情報は毎日のように更新・変更されているので、こまめに信頼できるソースで確認するようにしてください。