フィリピン、外国人労働許可証は更新が遅れても罰金なし
フィリピンでは現在マニラ首都圏およびルソン島全域の閉鎖により、あらゆる機関が稼働を停止しています。
労働雇用省も4月13日まで業務を停止しているため、フィリピンで働く外国人は「外国人労働許可証(AEP)」を更新できない状態にあります。
そのため、通常は期限内に更新しなければペナルティ(罰金)があるところを、一時的に免除することを発表しました。
現在ルソン島内では新型コロナウイルス感染拡大防止で移動も制限され、出来るだけ人と人との接触を避けなければならない事態のため、当然の措置と言えるかもしれません。
これに加え、入管管理局でも「出国許可証」を国内の国際空港で一時的に発行することを発表しました。
本来であれば、在留する外国人が出国する際にはフィリピン入国管理局まで行って出国の申請をする必要がありますが、これにより空港で直接申請できるようになります。
対象となるのは、6ヶ月以上フィリピンに滞在し、居住、就労、学生ビザを所有している、再入国の予定がない外国人です。
また、通常であれば生体認証や指紋認証を行なっていますが、これらは接触を避けるために省き、犯罪歴がチェックされるだけのようです。
ただ、外国人がフィリピンに新たに滞在するためのビザの発行は、現在すべて停止しているほか、ビザの更新や延長の手続きも行なっていません。
ビザ発給停止はすべての国が対象で、一度フィリピンを出国すると当面の間再入国できない状況となっています。
出国については、フィリピンとしては外国人にはなるべく早く出て行って欲しいようで、積極的にサポートしているのが見受けられます。