フィリピンの産休が延長、所得税免除も決定
女性の社会進出が進んでいるフィリピン。
結婚、出産してからもすぐに職場に復帰して働く女性が多くなっています。
ただ、日本と違って法的な産休を取る女性はほぼいません。
というか、実質そういった法律はあって無いようなものだったのです。
しかし、今年の2月に「産休延長法」が成立しました。
これにより、出産した女性はこれまでは60日間しか産休がなかったのが、105日までに延びました。
また、産休中は産休前の平均給与額と同じ金額の手当を受け取ることができます。
そして今回、雇用側が負担することとなる手当が所得税の対象から免除されることが決まりました。
産休中の手当は福利厚生とみなし、非課税扱いとなるということです。
雇用主も、産休中の職員も、経済的に余裕が生まれることが期待されています。
もともと産後60日間しか休めないというのはちょっと短すぎたと思いますが、手当や休暇が充実することでより女性が社会に復帰・活躍しやすくなりましたね。
また、フィリピンでは子守をナニー(ベビーシッター)に任せることも多く、日本よりも子育てしやすい環境があります。
仕事に家事に子育てに・・とすべてをこなさなくて良いため、フィリピンに移住して子育てをする日本人ファミリーも増えてきています。