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フィリピンで起業するなら必須!TINナンバー取得方法


フィリピンで法人を設立したい、ビジネスを展開したい、投資・資産運用したい、居住したいといった場合に、必ずTINナンバーというのが必要になります。

TINナンバーとは「Tax Identification Number」の略で、納税者識別番号と呼ばれています。

フィリピン国内で税金を納める際に必要で、2013年1月7日からは、日本人を含む外国人投資家はTINナンバーの取得が必須となりました。

 

<TINナンバーの取得方法>

 

■手続きができるのはBIRの本庁「RDO39」

TINナンバーは、BIRという機関で取得できます。

BIR(Bureau of Internal Revenue)は、日本でいうところの税務署で、外国人がメトロマニラでTINナンバーを取得する場合は、ケソン市の本庁まで行く必要があります。

本庁はCoher Centerというオフィスビルの中にあるのですが、外には少しもBIRとは書いていないので、見つけるのにちょっと苦労するかもしれません。

また、本庁の近くに別のBIRの支店が2つありますが、そちらでは手続きできませんので気をつけてください。

本庁には「RDO39」という番号がついていますので、そこを目指して行きましょう。

BIR本庁に着いたら、5階で手続きします。

 

■必要な書類

TINナンバーの申請には、以下の書類が必要になります。

・パスポート

・パスポートのコピー(顔写真がついているページ)

・BIR新規登録申請フォーム(記入済み原本とそのコピー)

・TINナンバーを取得したい理由を書いた紙

BIR新規登録申請フォームはPDFでネット上からダウンロードできるので、あらかじめ用意しておくとスムーズです。

書類が揃えば、あとは受付カウンターで取得申請を伝えればOK。

 

■TINナンバー取得にかかる時間と料金は?

TINナンバーは、受け取るのにそこまで時間はかかりません。

記入した書類とパスポートを確認すれば、すぐに発行されます。

かかる時間は5分程度でしょう。

BIRのハンコが押された紙に、スタッフがナンバーを手書きして渡してくれるという、かなりラフなものです。

さすがフィリピンですね。

紛失したら困るので、どこかに自分で書き留めておくと良いでしょう。

TINナンバー取得にお金はかかりません。

 

■TINナンバーカードについて

TINナンバーが記載されたカードが存在していますが、こちらはフィリピンの企業に就職していないと受け取ることができません。

勤めている会社がBIRに法人登録されており、なおかつ雇用者が申請しなければ貰えません。

もしも就職していて雇用主にお願いできる場合は申請しても良いでしょう。

 

■外国人の納税について

フィリピンでビジネスを行う際の収益で発生する税金のほか、コンドミニアムを所有し、転売した時や家賃収入を得た時に、納税が必要になることがあります。

日本人を含め外国籍個人は、フィリピン国内源泉所得について、滞在180日間以上で25%の一律課税となっています。

 

 

フィリピンで起業、投資、証券取引などを行う場合は、TINナンバーの取得を先に行いましょう!

必要書類さえ最初に揃えておけば難しいことはありませんし、時間もかかりません。

ぜひ参考にしてみてください。