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フィリピンで事業をやるなら知っておきたい税制度


フィリピンで法人を設立したりビジネスを展開する場合、日本で法人税がかかるのと同じように、事業税がかかります。

フィリピンの税制度には、実はちょっと複雑でわかりにくいものもあります。

しかし、いずれは勉強しなければならないことです。

一般的に会社に課される税金は、どのようなものがあるのでしょうか。

 

 

<所得税>

 

外国企業の子会社や支店などの場合は、その純利益に対して30%の所得税が課されます。

純利益とは、企業が稼いだ利益から法人税など法律上認められている控除分を差し引いたものです。

また、フィリピン国内でビジネスは行なっていないものの、他の方法で所得を得ている外国人は、控除は一切ありません。

総収益の30%という一定税率で課税されます。

ただし、PEZA(経済特区)に登録している企業は例外で、優遇措置を受けることができます。

一定機関所得税を免除されるほか、その後も総収益の5%の課税率になります。

その他、不動産の売却によって得られる収益の税率は6%、株の売却によって得られた譲渡益の場合は5%または10%となっています。

受動的所得と呼ばれる、利息、配当金、ロイヤリティなどに関しは、ものによって税率が異なります。

また、受動的所得の税金は自分で納めるのではなく、源泉徴収されて支払者からBIR(Bureau of Internal Revenue=日本でいう税務署)に直接納付されます。

 

ちなみに法人ではなく個人で所得税を納めなければならないケースもあります。

滞在日数が180日を超える場合がそうで、フィリピン源泉所得が10,000ペソ以下で5%、それ以上になると10%、15%、20%、25%、30%とどんどん上がっていき、最大で32%になります。

 

 

<付加価値税(VAT)>

付加価値税の課税対象になるのは、

・商品、資産、サービスの販売、交換、リースによって過去12ヶ月に総売上または受取額が1,919,500ペソを超える企業

・商品を輸入する企業

です。

付加価値税の税率は12%です。

 

 

<百分率税>

百分率税は、付加価値税の課税対象になっていない(総売上が1,919,500ペソ以下)企業、または付加価値税の納税者として登録されていない企業に課されます。

百分率税は一律ではなく、売上高に対して3%です。

業種によっては、違う税率が適用になることもあります。

 

 

<印紙税(DST)>

債務、権利または資産を譲渡する権利、特権の行使に課される税金です。

具体的には、新たに株券を発行される際や、リース契約時、金銭消費貸借契約書、土地の賃貸、不動産譲渡などの際に、印紙税が課されます。

実際に株券を発行していなくても、新規法人設立の場合は印紙税の納税義務が生じます。

税額については、取引の価値によって変動します。

たとえば株式の売却の場合は、初回は0.5%、2回目以降は0.375%といった税率になります。

 

 

<物品税>

タバコ製品、アルコール製品、石油製品、自動車、宝石や香水などの贅沢品、鉱物製品を生産、販売、消費、輸入する際に課されます。

税率は対象の商品によって変わります。

 

 

<地方事業税>

個人で言うところの住民税のようなもので、企業の所在地の自治体に納付するものです。

税率は自治体によって異なります。

概ね、企業の総売上高の1%未満です。

 

上記以外にも、フィリピンにはさまざまな種類の税金があります。

また、常に制度は変わっていますので、会社を興す時には必ず専門家に再度確認しましょう。

海外で起業するのは決して楽なことではありませんが、焦らず一歩一歩着実に進めていくことが大事です!