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フィリピンのビザ14種類


海外移住を考える際に、ビザの種類や取得方法を知ることは不可欠です。

フィリピンの場合は、14種類のビザがあります。

現地でビジネスがやりたいのか?セカンドライフをのんびり過ごしたいのか?

などなど、目的によっても取得するビザは変わってきます。

 

フィリピン移住を考えている人に最も人気なのはクオータビザです。

14種類あるビザの中でも、クオータビザは永住権が手に入るためです。

 

今回は、フィリピンのビザ14種類と、その取得条件について簡単にご紹介します。

 

<ビザなし>

フィリピンでは30日間以内の滞在にはビザは要りません。

ほとんどの外国人旅行者は、ビザなしでOKということです。

延長手続きをすれば、観光査証を取得することができます。

就労はできません。

 

 

<観光査証(Tourist Visa)>

59日間の滞在が可能で、申請すれば延長も可能なビザです。

就労は禁止です。

日本のフィリピン大使館で申請できます。

ビザが発給されたら、3ヶ月以内に入国する必要があります。

60日以上滞在したい場合は、パスポートのコピー(残存期間6ヶ月以上)、申請書類、写真、銀行の残高証明、往復航空券、身分証明書、フィリピンでの滞在先の証明するものを準備して、現地で延長申請ができます。

 

<特別住居退職者査証(SRRV: Special Resident Retiree’s Visa)>

いわゆる「リタイアメントビザ」と呼ばれているものです。
滞在可能日数が無制限で、35歳以上から申請できるビザです。

「クラシック」「スマイル」「ヒューマンタッチ」という3種類があります。

・クラシック
預託金を投資あるいはコンドミニアム購入に転換することができます。
申請料は50歳以上が20,000ドル、35〜49歳は50,000ドルです。

・スマイル
預託金を投資に転換することはできません。
申請料は35〜49歳で一律20,000ドル。

・ヒューマンタッチ
介護を必要とする人対象のビザです。
年金受給と医療保険加入が条件となります。
申請料は35際以上で10,000ドル。

ちなみにリタイアメントビザは、一人が取得すればその家族3人まで付帯が可能です。
就労したい場合は年会費360ドルで外国人就労許可証を取る必要があります。
また、自分でビジネスをしたい場合は、労働許可証を申請します。

 

<ロングステイ査証(SRVV: Special Resident Visitors Visa)>

1年間滞在が可能なビザです。

申請できるのは1人1回のみで、延長も更新もできません。

また、期間中にフィリピンを出ると無効になります。

フィリピン退職庁の宿泊施設に滞在するか、もしくはコンドミニアムなどを保持していることが必要条件となります。

<特定投資住居査証>

投資家のためのビザです。

フィリピン政府が指定する事業に投資することが条件となります。

また、環境事業で50,000ドル、スービック特別地区で250,000ドルが必要です。

滞在期間は無制限ですが、あまりメリットは大きくないビザと言えます。

 

<条約投資査証>

フィリピンで設立された会社もしくは日本企業との合併会社で、持ち株が30万ペソ以上あると取得できます。

このビザを申請できるのは、日本、アメリカ、ドイツの国籍保有者のみです。

申請するのに最長6ヶ月かかるので、早めに手続きをしましょう。

滞在期間は1年間で、更新も可能です。

 

<労働査証(Pre-Arranged Employee Visa>

このビザがあればフィリピンでビジネスが可能ですが、個人のみでは取得できません。

まず先に、外国人労働局で労働許可証を取得する必要があります。

その後、労働査証の取得が可能になります。

1年、2年、3年おきに更新があります。

また、PEZAやCEZAといった経済特区内でビジネスを行う企業向けのビザもあります。

なお、就労許可証とはまた別物で、就労するには働き先の会社や機関の推薦状が必要です。

 

<特別割当移住査証(Quota Immigrant Visa)>

これが「クオータビザ」で、最も人気のビザです。

滞在期間は無制限。

必要な条件は、無犯罪証明書、50,000ドル以上の残高証明書(フィリピンの口座)です。

人気であるがゆえに、申請するサービスを謳った詐欺も多いです。

各国年間50人のみが取得できます。

永住権が手に入るのはこのビザのみです。

しかも、1回取得してしまえば更新料などは一切必要なく、世界的に見ても自由なビザです。

さらに、最低滞在日数などもなく、フィリピンに住んでいなくても永住権を持ち続けられるんです。

これだけ良い条件が揃っているので、取得希望者が増えている上、手続きも複雑化してきています。

申請する場合は、信用のできるエージェントに依頼するのが良いでしょう。

 

<結婚用・永住移住査証(Non-Quota Immigrant Visa)>

フィリピン人と結婚することにより取得可能となるビザです。

最初の1年間は仮のビザとなり、その後正式な永住権が取得できます。

フィリピン人と結婚している限り、就労・ビジネスともに可能です。

ちなみにフィリピンで結婚できる年齢は、男女ともに18歳以上です。

 

<バリックバヤン査証(結婚用一時滞在査証)>

バリクバヤンズ(フィリピン国外に移住するフィリピン国籍者)と一緒にフィリピンに入国することで申請可能なビザです。

有効期間は最大1年。

 

<特別就労許可(Special Working Permit)>

最長6ヶ月、フィリピンでの研修や技術指導などが対象となっているビザです。

観光ビザで入国したあとに、現地のイミグレーションオフィスで申請します。

6ヶ月を超えて就労したい場合は、労働ビザと労働許可証が必要です。

 

<学生ビザ(Student Visa)>

フィリピン入国管理局が承認している高校、大学、専門学校などに通う際に必要なびざです。

学校によってはこのビザではなく、特別就学許可証(下記)を使用して留学できる場合もあります。

 

<特別就学許可証(Special Study Permit)>

主に、フィリピンが認可している語学学校に就学するためのビザです。

有効期間は6ヶ月。

学生ビザよりも簡単に取得できます。

 

現在フィリピンで申請・取得可能なビザは以上です。

フィリピンでの投資、移住、ビジネスなどを考えている方は、やはりクオータビザもしくはリタイアメントビザを取得するのが良いでしょう。

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